消費税は、会社が預かった消費税(売上)から支払った消費税(経費)
を控除した金額を国に納付します。
今、この支払った消費税(経費)を認めないというケースが、
全国で続発しております。
どういうことかというと、消費税法において、
経費として認められるためには、帳簿と請求書それぞれに、
下記、4つの要件を満たした内容を記載しなければなりません。
@ 相手方の氏名又は名称
A 年月日(実際に支払った日が違う場合は、その年月日も)
B 内容
C 対価の額
ポイントの一つ目は、帳簿と請求書、それぞれに記録ということです。
請求書に書いてあるから、経理処理においては省略するというのは、
法律の要件を満たさず、経費として、認められないことになります。
逆に、請求書に不備があっても、認められないことになります。
ポイントの二つ目は、上記4つの項目をすべて記載した帳簿と
請求書を保存することです。
カードの支払場合、支払った年月日と使った年月日が違いますので、
法律上は、両方記載する必要がありますし、カード明細からは、
取引の内容が記載されていないので、内容が記載されている利用
明細をあわせて保存しておく必要もあります。
今回、経費を否認されたケースでは、
取引先の名称が記載されていないとして、
全額経費が認められなかったケースもあります。
法律の要件を満たしていないので、否認されたら、
覆すことはできません。
本税のほか、延滞金や過少申告加算税も含め、
例えば、5年間分請求されると、企業の存続にかかわる
ケースもでてきますので、ご注意下さい。