これから事業を始めようとされている方の中には、
個人事業で始めるべきか、それとも会社を設立するか、
お悩みの方もいらっしゃると思います。
そこで個人事業と会社を簡単に比較し、表にまとめてみました。
一般的には、経営の方向性、取引に及ぼす影響、個人事業形態と法人形態での
税金及び社会保険料負担、消費税、責任の明確化などを考慮に決定します。
項目 |
個人事業 |
会社(法人) |
開業の手続 |
登記は不要、開業届出を税務署に提出するだけで、手続が簡単で費用もかからない |
登記が必要。 |
事業年度 |
1月1日〜12月31日 |
自由に決めることができる。 |
信用力 |
会社と比較すると信用を得にくい面があり、法人組織でないと取引に応じてくれない場合もある |
株式会社の場合、営業上の信用を得やすい。 |
資金調達 |
決算書・会計帳簿の状況による。 |
個人と会社が区別されていること、又、経理内容が明確になっていること等により、個人事業者よりも融資が受けやすい。 |
経営責任 |
無限責任 |
有限責任 |
重要事項の決定 |
自由 |
株主総会や取締役会の決議が必要となることもある(議事録の作成が必要) |
経理・現金管理 |
入出金が会社名義で行われることから、個人と会社の現金・預金の区別が比較しやすい。 |
事業のお金と、家庭のお金が混同しやすいので、注意が必要である |
税率 |
超過累進税率 |
比例税率 |
赤字の場合の課税 |
赤字なら税負担なし |
赤字でも税金がかかる |
欠損金の繰越 |
3年間の繰越可 |
9年間の繰越可 |
【労務面】 |
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社会保険 |
従業員5人以下であれば任意加入。 |
強制加入。保険料がかかる。 |
【経費面】 |
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交際費 |
原則として全て経費 |
全部又は一部が経費と認められない |
生命保険料 |
事業主の生命保険料は損金に算入されない。 |
一部または全額が損金に算入される。 |
減価償却 |
強制償却のため、赤字でも償却が必要 |
任意償却であるため、赤字の時は必ずしも償却する必要はない |
代表者への給与 |
給与は経費とならない。収入から経費を引いたものが事業の利益となる。 |
給与を支給することができ、経費になる。一般的には経営者の報酬と個人事業の利益が同額であった場合、給与所得控除の分だけ、税金が少なくなる。 |
家族従業員への 給与 |
青色申告の場合、届出をすることにより給与を支払うことができる。 ただし、給与が103万円以下であっても、配偶者控除・扶養控除の対象とはならない。 |
経費となる。給与が103万円以下の場合は、配偶者控除・扶養控除の適用が受けられる。 |
代表者等への 退職金 |
事業主自身及び親族への退職金は経費にならない。 |
代表者、親族に対する退職金も適正額であれば経費となる。 |