これから事業を始めようとされている方の中には、
個人事業で始めるべきか、それとも会社を設立するか、
お悩みの方もいらっしゃると思います。

そこで個人事業と会社を簡単に比較し、表にまとめてみました。

一般的には、経営の方向性、取引に及ぼす影響、個人事業形態と法人形態での
税金及び社会保険料負担、消費税、責任の明確化などを考慮に決定します。

項目

個人事業

会社(法人)

開業の手続

登記は不要、開業届出を税務署に提出するだけで、手続が簡単で費用もかからない

登記が必要。
手続は煩雑で、設立費用がかかる

事業年度

1月1日〜12月31日
自由に変えることはできない

自由に決めることができる。

信用力

会社と比較すると信用を得にくい面があり、法人組織でないと取引に応じてくれない場合もある

株式会社の場合、営業上の信用を得やすい。

資金調達

決算書・会計帳簿の状況による。

個人と会社が区別されていること、又、経理内容が明確になっていること等により、個人事業者よりも融資が受けやすい。

経営責任

無限責任

有限責任

重要事項の決定

自由

株主総会や取締役会の決議が必要となることもある(議事録の作成が必要)

経理・現金管理

入出金が会社名義で行われることから、個人と会社の現金・預金の区別が比較しやすい。

事業のお金と、家庭のお金が混同しやすいので、注意が必要である

税率

超過累進税率

比例税率

赤字の場合の課税

赤字なら税負担なし

赤字でも税金がかかる
(住民税の均等割=7万円程度)

欠損金の繰越

3年間の繰越可

9年間の繰越可

【労務面】

   

社会保険

従業員5人以下であれば任意加入。

強制加入。保険料がかかる。

【経費面】

   

交際費

原則として全て経費

全部又は一部が経費と認められない

生命保険料

事業主の生命保険料は損金に算入されない。

一部または全額が損金に算入される。

減価償却

強制償却のため、赤字でも償却が必要

任意償却であるため、赤字の時は必ずしも償却する必要はない

代表者への給与

給与は経費とならない。収入から経費を引いたものが事業の利益となる。

給与を支給することができ、経費になる。一般的には経営者の報酬と個人事業の利益が同額であった場合、給与所得控除の分だけ、税金が少なくなる。

家族従業員への

給与

青色申告の場合、届出をすることにより給与を支払うことができる。

ただし、給与が103万円以下であっても、配偶者控除・扶養控除の対象とはならない。

経費となる。給与が103万円以下の場合は、配偶者控除・扶養控除の適用が受けられる。

代表者等への

退職金

事業主自身及び親族への退職金は経費にならない。

代表者、親族に対する退職金も適正額であれば経費となる。

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プロフィール

所長 鈴木健哲
愛知県豊川市生まれ
名古屋税理士会
名古屋北支部所属
税理士番号104575

鈴木健哲税理士事務所

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