新しく会社を設立すると、税務署を始めとする様々な役所に届出をする必要があります。
会社設立後に提出が必要な書類を一覧表にまとめましたので、ご活用ください。
 

 会社設立後の届出書一覧表のご利用に当たっての注意点

 

届出書には、必ず提出をすべき届出書と、納税者の選択によって提出する届出書があり、
また、添付書類が必要となる届出書もありますので、詳しくは税理士等の専門家にご相談ください。
特に、消費税に関する届出書につきましては、その選択によって納税・還付に大きく違いが
でてきますので、設立第一期目に多額の設備投資をした場合などは、専門家にご相談ください。

当税理士事務所では、顧問契約を頂く場合は、会社設立後の届出書作成、
消費税各種届出書の選択提案を無料で行っております。
お気軽にご相談ください。

提出先

提出書類 提出期限 備考

税務署

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法人設立届出書 会社設立から2か月以内 会社を設立したら必ず提出する

給与支払事務所等の開設届出書
 

給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設日から1か月以内 給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設日を設立したら必ず提出する

青色申告の承認申請書
 

会社設立から3か月以内又は事業年度終了の日のいずれか早い日の前日まで 欠損金の繰越控除等を受ける場合は、会社を設立したら提出する

源泉所得税の納期の特例に関する申請書

 

特例を受ける月の前月末まで


 

従業員10人未満で、特例を希望する場合に提出。提出すれば、源泉所得税の納付が毎月ではなく、年に2回でよくなり、事務負担が楽になります。

消費税課税事業者選択届出書

 

適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中) 設備投資等により還付を受ける場合など、あえて消費税の免税事業者が課税事業者になることを選択する場合に提出

 
消費税の新設法人に該当する旨の届出書

 

速やかに

 

新設法人で資本金が1000万円以上の会社。ただし、「法人設立届出書」を提出すればこの届出書は提出不要となります。
減価償却資産の償却方法の届出書
 
設立第1期の確定申告書の提出期限まで
 
提出しない場合は定率法となります。定額法を適用したい場合に提出します。
棚卸資産の評価方法の届出書
 
設立第1期の確定申告書の提出期限まで
 
提出しない場合は最終仕入原価法となります。他の方法を適用したい場合に提出します。
都道府県税事務所 法人設立届出書
 
会社設立した日から1月以内。 会社を設立したら必ず提出する
 

市区町村役場


 

法人設立届出書

 


 

設立から1ヶ月以内

 

 

会社を設立したら必ず提出する。法人を設立したことを報告するものです。東京23区であれば、都税事務所に提出すれば市町村へは提出不要。地方公共団体により異なるので注意してください。

社会保険事務所

 

 


 

健康保険・厚生年金保険新規適用届
 
事業開始日から5日以内に提出
 
社長1人の場合でも、すべての会社が社会保険へは強制加入です。
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
 
事業開始日から5日以内に提出
 
社会保険に加入する従業員(役員を含む)の情報を記載し、提出。
健康保険被扶養者(異動)届
 

速やかに
 

社会保険に加入した被保険者に妻や子供などの扶養家族がいる場合

労働基準監督署

 

 


 

適用事業報告
 
遅滞なく
 
労働基準法の適用事業となった時(従業員を採用した時)
労働保険関係成立届
 
保険関係が成立(従業員採用時)してから10日以内 従業員を採用したときに提出。
 
労働保険概算保険料申告書 保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内 保険料の納付が必要です。
 
就業規則届
 
速やかに
 
従業員が常時10人以上の場合のみ提出。

公共職業安定所

 

 



 

雇用保険適用事業所設置届
 
雇用保険の適用事業所となった翌日から10日以内
 
従業員を採用した場合に、雇用保険の適用事業所となったことを届け出るための書類です。

雇用保険被保険者資格取得届

 

従業員採用の日の属する月の翌月10日まで


 
雇用保険の被保険者となる従業員を採用した場合に提出。従業員1人に1通ずつ作成します。提出しておかないと、雇用保険の失業給付を受けられなくなるので必ず提出してください。


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所長 鈴木健哲
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名古屋税理士会
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